募集型企画旅行契約の部 |
第二章 契約の締結 |
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第五条 <契約の申込み>
当社に募集型企画旅行契約を申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。 |
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第六条 <電話等による予約>
当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項または第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。 |
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第七条 <契約締結の拒否>
当社は、次に揚げる場合において、募集型旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、■、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。 |
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第八条 <契約成立時期>
募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条1項の申込金を受理した時に成立するものとします。 |
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第九条 <契約書面の交付>
当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。 |
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第十条 <確定書面>
前項第1条の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、東学契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型計画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。 |
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第十一条 <情報通信の技術を利用する方法>
当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 |
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第十二条 <旅行代金>
旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。 |
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