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手配旅行契約の部 |
第一章 総 則 |
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第一条 <適用範囲>
1. 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。 この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 |
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第二条 <用語の定義>
1. この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2. この約款で、「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3. この約款で、「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4. この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機・ファクシリ装置・テレクス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電子通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。 |
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第三条 <手配債務の終了>
当社が、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員・休業・条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。 |
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第四条 <手配代行者>
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内の手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
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