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募集型企画旅行契約の部 |
第三章 契約の変更 |
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第十三条 <契約内容の変更>
1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全克円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該自由が関与し得ないものである理由及び当該自由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 |
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第十四条 <旅行代金の額の変更>
募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送貴下君について適用を受ける運賃・料金(以下この条において(「適用運賃・料金」といいます。)が、著しく経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集に際し明示した時点において有効なものとして工事されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金を増加し、又は減少することができます。 |
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第十五条 <旅行者の交替>
当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。 |
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