第五章 団体・グループ手配 |
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第十八条 <団体・グループ手配>
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
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第十九条 <契約責任者>
1. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
4. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
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第二十条 <契約成立の特則>
1. 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第1項の規定に係らず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2. 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が、当該書面を交付したときに成立するものとします。 |
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第二十一条 <構成者の変更>
1. 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2. 前項の変更によって生じる旅行代金の増加または減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。 |
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第二十二条 <添乗サービス>
1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3. 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。
4. 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。 |
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