募集型企画旅行契約の部 |
第四章 契約の解除 |
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第十六条 <旅行者の解除権>
旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。 |
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第十七条 <当社の解除権等-旅行開始前の解除>
当社は、次に揚げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することができます。
(1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき
(2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき。
(4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(5)旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
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第十八条 <当社の解除権-旅行開始後の解除>
当社は、次に揚げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
(1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(3)旅行者が旅行を安全かつ円滑二十すするため添乗員その他の物による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全克円滑な実施を妨げるとき。
(4)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社が関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 |
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第十九条 <旅行代金の払戻し>
当社は、第十四条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。 |
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第二十条 <契約解除後の帰路手配>
1. 当社は、第十八条第1号又は第4号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2. 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。 |
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