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第四章 旅行代金 |
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第十六条 <旅行代金>
1. 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂・為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金の変更をすることがあります。
3. 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 |
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第十七条 <旅行代金の精算>
1. 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を越えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。 |
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